床の高さの瑕疵

2011.10.14

木造建築の床の高さは建築基準法で定められている。ただ、床の高さが問題になるのはあくまで居室だけ。居室の定義は「日常生活で使用する室で、法規上では、居住・執務・作業・集会・娯楽の目的のために継続的に使用する室」である。したがって、浴室や押し入れ、トイレや廊下などは居室ではないので高さ基準がない。建築基準法では、居室の床の高さは、床下地面から畳やフローリング床などの表面まで45センチ以上あることが義務付けられている。床が低いと、床下に空気がよどみやすい。したがって、床を高くし換気を十分にし、床下の空気が常に流れるようにしておくことが大事。それには、換気孔が基準通りに設置されていることが必要条件となる。換気孔は5メートル以内の間隔で、布基礎の最上部に設置される。ただ、この「床の高さ」基準は、あくまで床下地面が土の場合に適用される。最近は、床下をベタ基礎にする業者もいて、予算的には割高になるが白蟻の発生を防ぐ効果はある。また、床下をビニール系の樹脂等で覆う措置を施す場合もある。これらの場合には、「床の高さ」基準は適用されない。

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