考え方次第では、チョー“お買い得物件”に

2011.10.21

Kさんは契約解除を選択、手付金も返すことになりました。これ、後輩が扱ったケースなんですけど、微妙だったんですよね。殺されたとか変死とかではないけど、警察が来るような事態にはなっていて、売却事由も「奥さんが亡くなって一人暮らしになってしまったので、娘さんと同居することにした」なので、奥さんの死亡が直接の原因ではないけど、まったく関係なくもない、という。Kさんもずいぶん悩まれていましたが、結局、当時3歳だったお子さんが、「家の中に入ると、ある一点を凝視して泣き出す」つていうんで契約解除に踏み切ったそうです。

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気持ちの問題ですから、そういうことが決め手になったりするんですねえ。厳密には告知義務の範囲じゃないし、私たち会社側の言い分は、「不幸のあった家は嫌だとは聞いてない」「売却事由も、直接は関係ない」。とはいえ、買い主さんによって受け取り方は違いますから、難しい問題です。これがもとで、「社内では最近あった不幸は調査して、重要事項説明書に一文、載せておく」というマニュアルが新たにできました。Kさんのようなケースを「心理瑕疵」といいます。文字通り、「気持ち的になんかイヤ」な物件です。