2008年3月に国会に提出された独占禁止法改正法案は衆議院で継続審査となっているが、09年春の施行を目指している。改正法案は、課徴金減免制度や犯則調査権限導入など独禁法の大幅改正(06年1月施行)の付則で盛り込まれた「2年以内の見直し・検討」を踏まえて提出された。改正法案には、建設業界からも問題点を指摘されている不当廉売や優越的地位の乱用に対して課徴金導入を盛り込むなど制裁強化を打ち出している。前回の大幅改正と異なり、中小企業の疲弊を理由に産業界や自民党など与党が不当廉売に対して課徴金導入を強く求めた。
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08年の独禁法改正法案は、[課徴金・排除措置命令関係][企業結合関係][利害関係][人による審判の事件記録の閲覧・謄写規定整備]などその他関係に大別される。「課徴金・排除措置命令関係」は、現行の「不公正な取引方法」として明示している16行為類型(全産業を対象にする一般指定)のうち、[不当廉売(建設業は3%)][共同の取引拒絶(同)][差別対価(同)][再販売価格の拘束(同)][優越的地位の乱用(全産業1%)]の5類型だけに課徴金を導入する。また、不当な安売りなどで競争相手企業を妨害する「排除型私的独占」に最大6%、不当表示にも3%の課徴金を導入するなど課徴金の適用範囲を拡大させる。このほか、カルテルや談合などで主導的役割を果たした事業者に対する課徴金を5割増にする。