平成12年12月、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」、略して「マンション管理法」が成立した。この法律は、2つの意味で画期的といえる。一つは、マンション管理の重要性が初めて、公に認められ、国をあげて取り組むようになった、という点において。もう一つは、初めて「マンション」という呼び名が公式用語になった、という点だ。これまで、「マンションというのはメゾンから来ていて、欧米ではお城や大邸宅のこと。
(参考)
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だから、この呼び方はおかしい」といわれ、「共同住宅」という古めかしい呼び名が正式のものだった。それが、天麩羅や鞄と同じように、日本的解釈で定着する外来語の仲闘入りを果たしたわけだ。しかし、マンションという呼び名はたいした問題ではない。やはり、重要なのは、呼び名ではなく、マンション管理に初めてスポットをあてた点。この法律の中身は、次の3つの要素に分けることができる。1、マンション管理業の適正化=つまり管理会社をきちんとさせる・マンション管理業登録制度の創設=これまでの任意登録制度を義務化・管理受託契約についての重要事項説明を義務化2、「マンション管理士」資格の創設=マンション管理のアドバイザーとしての国家資格を創設する3、マンション管理を支援するために国及び地方公共団体が支援する。以上の内容により、管理会社の質と仕事ぶりが向上し、管理組合の活動を助ける体制づくりも始まることになった。